The user policy利用約款

宇部72カントリークラブ利用約款

第1条 約款の適用

当ゴルフ場を利用するお客様(会員、ゲスト(非会員)を問わない。以下「御利用者様」)という)においては、安全で快適なプレーをお楽しみいただくため、このゴルフ場利用約款(以下「本約款」という)を遵守していただくものとします。本約款は、定型約款として当ゴルフ場の御利用者様が本約款の個々の規定を認識しているか否かにかかわらず個々の規定の全てが、当ゴルフ場と御利用者様との間に成立するゴルフ場利用契約の内容となり、全ての御利用者様に当然に適用されます。当ゴルフ場は、本約款を当ゴルフ場ホームページに掲載しフロントに備え置きかつクラブハウスに掲示して周知に努めており、御利用者様のご請求に従って当ゴルフ場の営業に支障を生じさせない範囲において内容をご説明させていただいております。

第2条 利用契約の成立

当ゴルフ場においてプレーしようとされる方は、来場の際フロントにおいて本約款を確認のうえ、所定の受付票に署名(代書や偽名は認められません。必ず御本人様が自己の氏名を自署して下さい)して下さい。尚、スマートチェックインを受付票への署名に代えることができるものとします。署名又はスマートチェックインにより当社と御利用者様(署名者および実際の御利用者様)の間に当ゴルフ場の利用契約が成立するものとします。

第3条 利用の申し込み

プレーの申し込みはゴルフ場に電話又はインターネットでお申し込み下さい。

第4条 利用の拒絶

当ゴルフ場は次に該当する場合には、利用(予約を含む)をお断りいたします。御利用者様は当ゴルフ場の指示に従わなければならず、当ゴルフ場の指示に対してクレーム等を述べることができないものとします。

  1. ① 満員・その他の理由でスタート時間に余裕がないとき
  2. ② 当ゴルフ場の行事(トーナメント開催を含む。)と重なるとき
  3. ③ ゲスト(非会員)について当ゴルフ場が会員同伴又は紹介が必要と定める場合で、会員同伴又は紹介がないとき
  4. ④ 事前に予約をしていないとき
  5. ⑤ 天災、天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができないとき又は当ゴルフ場が営業の中止を決定したとき
  6. ⑥ 偽名又は他人名義で予約又は利用契約をしたとき
  7. ⑦ 御利用者様が暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団関係企業・団体等又はその関係者)及びその関係者と認められるとき。
  8. ⑧ 御利用者様が反社会的勢力を同伴又は紹介したとき
  9. ⑨ 御利用者様が公序良俗に反する行為(暴力行為又は威嚇行為等)をなすおそれがあると当ゴルフ場が合理的理由に基づき判断したとき。
  10. ⑩ 入れ墨がある等の事由により、当ゴルフ場を利用させることが好ましくないとき。
  11. ⑪ 飲酒による酩酊、覚せい剤使用があると当ゴルフ場が合理的理由に基づき判断したとき。
  12. ⑫ ルール・マナー及び警告を無視してプレーをした場合、その他スロープレーなど不適切なプレー又はルールに反する行為を改めないとき
  13. ⑬ その他の理由により、御利用者様において当ゴルフ場の利用について好ましくない事由があるとき
  14. ⑭ その他本約款に違反したとき

第5条 利用継続の拒絶

次の場合には、プレーの途中においても利用をお断りすることがあります。御利用者様は当ゴルフ場の指示に従わなければならず、当ゴルフ場の指示に対してクレーム等を述べることができず、プレー代等の精算・賠償等を求められないものとします。
  1. ① 前条第5号から第14号までに該当するとき
  2. ② 御利用者様がマナーに欠け、他の御利用者様に対し著しく迷惑を及ぼしたと当ゴルフ場が判断したとき
  3. ③ カスタマーハラスメント行為があり、当ゴルフ場従業員に社会通念に照らして著しい精神的負担を強いたと当ゴルフ場が合理的理由をもって判断したとき
  4. ④ 技術が著しく未熟であって他の御利用者様のプレーに迷惑をかける恐れがあると当ゴルフ場が合理的理由をもって判断したとき
  5. ⑤ その他利用継続について好ましくない行為があったと当ゴルフ場が合理的理由を持って判断したとき

第6条 利用料金の支払い

施設利用料金(グリーンフィー・キャディフィー・ゴルフ場利用税・飲食代等)は、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。御利用者様がプレーを始めた場合には、当ゴルフ場に故意等がある場合を除き、理由の如何を問わず、施設利用料金の減額(例えばプレーホール数に応じた減額など)には応じかねます。

第7条 違約金等

予約確定によって当ゴルフ場と予約者との間で別途定めるキャンセルポリシーが適用されることとなりますので、予約確定後のキャンセルについては同キャンセルポリシー規定の違約金をお支払いいただく必要があります。なお予約者は予約後に天災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

第8条 ゲスト(非会員)の利用

会員が同伴または紹介したゲスト(非会員)が、当社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びゴルフ場に与えた損害金の支払債務については、会員はこれらの債務の履行について、連帯して支払っていただきます。

第9条 休業日・開場時間

当ゴルフ場の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。

第10条 高価品の持込禁止・貴重品の管理

  1. 必要限度を著しく超えた現金その他高価品(以下「高価品」という)の当ゴルフ場への持ち込みは謹んで下さい。高価品の紛失・盗難に関して、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
  2. 金銭その他貴重品(以下「貴重品」という)は各自の責任において保管して下さい。盗難等の事故による損害には、当ゴルフ場は故意又は重大な過失(以下「故意等」という)がない限り一切責任を負いません。なお貴重品等をセーフティボックスに預けられる場合は、ご利用時間中はお客様の占有と同等であり、収容物に関してはお客様の責任において管理していただきます。従ってセーフティボックス内の保管品については当ゴルフ場に故意等がない限り補償など一切の責任を負いません。
  3. セーフティボックス、ロッカー、浴室、コース等での盗難や紛失の事件・事故があっても当ゴルフ場は故意等がない限り一切の責任を負いません。
  4. セーフティボックスをご使用されない場合は、当ゴルフ場所定の封筒に入れ、記名封印のうえフロントにお預け下さい。お預かり品は、預かり証の持参人に預かり証と引き換えにお返し、これにより当ゴルフ場の預かり品に対する責任は免責となります。封筒を受領された方は、その場で必ず封印をご確認のうえ開封して下さい。預かり証を紛失した場合は、直ちに届け出て下さい。なお届出前に第三者が既に預かり証と引換えに封筒をお返しした場合は、当ゴルフ場は故意等がない限り一切責任を負いません。

第11条 クラブ及び携帯品の管理

プレーヤーは、自らのクラブ及び携帯品を常に管理するものとします。クラブ及び携帯品の不足、入れ間違い、破損等について、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。なおプレー中に忘れ物があった場合は、後続組による回収及びプレー後の回収になりますので、当ゴルフ場従業員の指示に従って下さい。

第12条 自己責任の原則

当ゴルフ場の施設内においては、御利用者様の行動は御利用者様の判断にて行っていただき、その責任は全て御利用者様ご本人様に負っていただくことを原則とします。当ゴルフ場で発生した事故(怪我、クラブや携帯品の破損を含む)につきまして、当ゴルフ場従業員の故意又は過失及び施設の瑕疵による場合を除き、全て御利用者様又は入場者様自らが責任を負うものとします。安易な当ゴルフ場への責任転嫁は認められませんので、御利用者様におかれましては、常に自らの行動に際して細心の注意を払って戴きます。万一に備えて適切なゴルファー保険への加入を推奨いたします。特に下記の場合は、当ゴルフ場の過失とはならず、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
  1. ① スプリンクラーやその他設備に足を取られ怪我をした場合
  2. ② コース内の斜面、段差、階段、穴等で転倒して怪我をした場合
  3. ③ 打球時に自然物、人工物に当たる事によって起きた怪我やクラブ・携帯品等の破損
  4. ④ カート走路上でのカートとの接触事故等
  5. ⑤ コース内での打球事故

第13条 プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守

  1. ゴルフ場は広大な自然の中に立地し、プレー環境は天候等の影響を受けて刻々と変化します。またゴルフは硬球を使用しますがプレーヤーはこれを完全にはコントロールできない場合があります。したがって、ゴルフには必然的に一定の危険を伴います。当ゴルフ場の利用にあたっては、御利用者様においてこの危険を全て引き受け、自らの判断と責任において危険の発生を防止・回避することとさせて頂きます。御利用者様においては、常に自らの行動に際して細心の注意を払って下さい。
  2. プレーヤーはエチケット・マナーを守り、自己の責任でプレーしていただきます。
  3. 御利用者様は、打球の際、キャディ及びナビゲーションのアドバイス如何に関わらず自己の飛距離を自分で判断して先行組や隣接ホールに打ち込まないよう注意して下さい。万が一プレー中に他のプレーヤーに損傷を与えた場合又は他のプレーヤーから損傷を受けた場合、当ゴルフ場に故意等がない限り当ゴルフ場は責任を負わず、お客様自身の責任において解決していただくこととなりますので、十分ご注意下さい。また、プレーに関して当ゴルフ場従業員から指示があった場合は、その指示に従って下さい。指示に従わずに他のプレーヤーに損傷を与えた場合又は他のプレーヤーから損傷を与えられた場合、当ゴルフ場はその損害に関して一切の責任を負いません。
  4. 景観上の観点から池の周辺部に一々注意看板を設置していない箇所もございますので、自己の責任にて十分注意して下さい。ゴルフ場内の池は危険です。池内のボールを拾うことは危険を伴いますので厳禁いたします。
  5. 法面・傾斜地・階段は滑りやすい箇所がありますので、自己の責任において十分注意して下さい。
  6. 排水溝の周辺部やカート舗装道とコースの境部分等は陥没箇所がある可能性がありますので、自己の責任にて十分注意して下さい。
  7. バンカーへの出入は、自己の責任にて注意して行って下さい。
  8. 練習場等の特に重篤な事故の発生の危険性がある場所においては、自己の責任にて細心の注意を払ってプレーして下さい。
  9. 先行組や隣接ホールに打ち込みそうになった場合には、当該プレーヤー及び同伴者は直ちに大声でフォアーの発声を行って危険の発生を知らせて下さい。
  10. 当ゴルフ場を利用される方は、当ゴルフ場が定めるドレスコードをご確認下さい。
  11. 著しくプレー進行に遅延があった場合には、組の入れ替えやプレーの中止をお願いする場合があります。

第14条 ティーイングエリアにおける素振り

素振りはティーマーク内の打席、または特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。特に、打者以外のプレーヤーはみだりにティーイングエリアに立ち入らないで下さい。

第15条 キャディ・フォアキャディ及び信号機等の合図

キャディ・フォアキャディ及び信号機等の合図は先行組が通常第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して安全確認の上、自己の責任において打球して下さい。

第16条 打者は前に出ないこと

同伴プレーヤーは打者の前方には絶対出ないで下さい。また他のプレーヤーの打球に十分注意して、危険回避して下さい。プレーヤー同士の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は故意等がない限り責任を負いません。

第17条 隣接ホールへの打ち込み

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、方向性を適切に判断し、慎重に打球して下さい。隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに直ちに謝罪と合図をし、そのホールのプレーヤーの了解を得たうえで自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球して下さい。

第18条 退避及び待避所

後続組に打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。なお、後続組の打球により事故が生じても、当ゴルフ場は故意等がない限り責任を負いません。

第19条 ホールアウト後の退去

ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを立ち去り、後続組の打球に注意しながら次のホールへ進んで下さい。

第20条 雷鳴・地震、熊等の獣による避難

雷鳴があり危険があると当クラブより警告をしたとき、又は指示の有無に関わらず危険を感じたときは、直ちにプレーを中止し、避難所等安全と思われる場所に避難して下さい。

第21条 乗用カートの利用

  1. 乗用カートを手動運転する場合は、自動車運転免許をお持ちの方のみ運転できるものとし、安全運転をお願いいたします。コース内の運転はゴルフ場の指示する標識に従って下さい。飲酒した場合の乗用カートの運転は禁止とし、アルコール類を飲用した上での事故及びアルコール類を飲用した運転者の運転を制止せず同乗を続けた際に起きた事故は専ら運転者と同乗者の過失によって発生したものとみなし当ゴルフ場は一切責任を負いません。
  2. ティーイングエリア及びパッティンググリーンの周辺においては停止位置を厳守して下さい。特に表示がない場合でも急勾配等の地形や降雨強風凍結等の自然現象等により転落スリップ等の事故が起こりかねない地点や状況等に応じて運転者自らの判断で減速や乗用カート利用の停止等を判断して下さい。
  3. 乗用カートの御利用者様(運転者と同乗者)は、走行前・走行中及び乗降時の安全にご注意下さい。乗車中は座席から体の一部(手足等)・衣服・道具(ゴルフクラブ等)を外に出さないで、手摺を掴み振り落とされないようお気をつけ下さい。
  4. 乗用カートのセンサーは人には感知しません。カートの進行方向の前に立ったり歩いたり絶対にしないよう安全には十分お気をつけて下さい。カート道路に立ったり歩いたりしないで下さい。やむなくカート道路上に立つ場合は乗用カートに注意して下さい。
  5. 乗用カートに故障のあるとき、または異常を認めたときは、直ちに当ゴルフ場従業員にお申し出下さい。
  6. 御利用者様の責に帰すべき故障等については弁償いただきます。またカートのリモコンについて、プレー日最終組の精算迄に返却が出来ない場合には所定の費用(令和5年6月現在30,000円)を弁償いただきます。
  7. 万が一事故が発生した場合は直ちに係員に報告して下さい。対人対物にかかわらず乗用カートの御利用者様の責任において賠償解決していただきます。当ゴルフ場は、当ゴルフ場に故意等がない限り一切責任を負わないものとします。

第22条 喫煙

コース内やクラブハウス内等場内での喫煙(電子タバコ及び加熱式タバコ含む)は所定の場所以外は厳禁とします。煙草の吸殻、マッチの燃えがらはよく消して灰皿に入れて下さい。コース内へのポイ捨ては固く禁止いたします。

第23条 プレーの進行

プレーの進行については特に注意して、前の組と1ホール以上の間隔を開けないようにして下さい。ボール探しは3分以内にお願いします。著しくプレー進行に遅延があった場合、組の入れ替えやプレーの中止をお願いする場合がございます。

第24条 コースマーシャルの巡回及びカートナビ

ご来場の皆様(お客様)が快適で安全なプレーをお楽しみいただけるようコースマーシャルやカートナビでの注意、指示または勧告に従って下さい。

第25条 プレー開始前、終了後のクラブ、キャディバック等の確認

御利用者様はプレー開始前に自己のクラブ及び携帯品を確認して下さい。御利用者様がプレーを終了した場合は、クラブ、キャディバック及び携帯品を点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後のクラブの不足、損傷、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。

第26条 施設内への持ち込み品

施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
  1. ① 銃砲刀剣類
  2. ② マッチ・ライター以外の火気
  3. ③ 発火、爆発のおそれのあるもの
  4. ④ 騒音を発するもの
  5. ⑤ 著しく悪臭を放つもの
  6. ⑥ 動物等のペット類
  7. ⑦ 著しく高額な貴金属,高額現金など
  8. ⑧ その他、他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与えるもの

第27条 禁止行為

施設内での下記の行為はお断りいたします。
  1. ① 賭博、その他風紀をみだす行為
  2. ② 物品販売、宣伝広告の行為(ただし、当ゴルフ場が許可する場合は除く)
  3. ③ プレーヤー以外(ギャラリーを含む)のコース内立ち入り(ただし、当ゴルフ場が許可する場合は除く)
  4. ④ 他の御利用者様又は当ゴルフ場従業員に迷惑を及ぼし又は不快感を与えるハラスメント行為
  5. ⑤ アンダーシャツ・スリッパ等で歩行し、他人に不快感を与える行為
  6. ⑥ 施設の器具・備品を持ち出す行為
  7. ⑦ 入れ墨をした方の浴室への入場
  8. ⑧ 浴槽内での剃刀の使用、タオルの持込等清潔を妨げる行為
  9. ⑨ レストラン・コンペルームへの飲食物の持ち込み
  10. ⑩ カメラ、ビデオ等による施設の撮影、録音等の行為。(特に許可する場合は除く)
  11. ⑪ 当ゴルフ場従業員に対する次の行為
  12.   (イ)私的な連絡先交換を求める行為
      (ロ)退職又は転職を促す行為
  13. ⑫ 予約時やプレー当日の著しく不当若しくは過度なサービスを要求する行為又は当ゴルフ場の明確な拒否にかかわらず再三にわたる同一若しくは類似のサービスを要求する行為。

第28条 ホールインワンの証明について

当ゴルフ場は、セルフプレーの場合、ホールインワンの証明をいたしかねます。但し、前後の組、作業中の当ゴルフ場従業員等が見ていた場合に関しては証明書を発行する場合があります。ホールインワン確認の為、当ゴルフ場従業員等の呼び出しはプレー進行の妨げになるので禁止いたします。

第29条 駐車場、進入路

ゴルフ場敷地内の駐車場及び進入路(外部道路を含む)における、自然災害を含む自動車事故及び車内の物品についての盗難、損傷については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。

第30条 宅配便の取り扱い

宅配便による物品の受領、保管、発送等については、当ゴルフ場は故意等がない限り当該物品の破損紛失及び盗難等に関して一切の責任を負いません。

第31条 忘れ物

当ゴルフ場内で拾得された忘れ物(遺失物)は発見の日から3カ月間を保管期間といたします。本人の所持品であることを証明して期間内にお引き取り下さい。返却に要する一切の費用はご本人様の負担となります。期間内にお引き取りのない場合は処分することがありますので、あらかじめご承知下さい。なお、下着類・腐りやすい物などはこの限りではありません。遺失物法(平成18年法律第72号)第4条1項但書の禁制品等、同17条の高額な物件および第35条2~5号記載の個人情報関連物件については警察署長へ提出いたします。

第32条 飲酒運転の禁止

当ゴルフ場への往復時及び当ゴルフ場内においては、絶対に飲酒運転を行わないで下さい。当ゴルフ場は運転者に対するアルコール類の提供を一切お断りいたします。

第33条 傷病発症時の対応

当ゴルフ場においては、薬事法第24条の規定に従って医薬品の提供をしておりませんので、胃腸薬・鎮痛剤・解熱剤・風邪薬・湿布・絆創膏等は御利用者様各位でご準備をお願いします。救急時には最寄の病院や薬局をご案内する取扱いとなっておりますので、予めご了承ください。

第34条 食物アレルギー

当ゴルフ場においては特段の食物アレルギー対策を行っておりません。食物アレルギーを持つ御利用者様におかれましてはプレー日の前日までに当ゴルフ場にお申し出ください。社会通念上対応可能な範囲内において対応方法を御相談させて頂きます。

第35条 個人情報の保護

  1. 当ゴルフ場は予約時に電話・FAX等で入手した個人情報とプレー当日受付票に署名いただいた御利用者様の個人情報、サービス向上を目的とするマーケティング活動及び営業案内の目的で利用し、その他の目的には利用しません。
  2. 上記利用目的を実施するに当たり、関連会社及び秘密保持契約を締結したうえで業務委託先に対して当該情報を開示する場合ございます。また裁判所や警察等の公的機関から、法令に基づいた情報提供を求められた場合には、開示させていただく場合があります。

第36条 スコアカードホルダー・ロッカーの鍵

当ゴルフ場が認める場合を除きスコアカードホルダー及びロッカーの鍵はお預かりいたしません。また、当ゴルフ場はロッカー設備をお貸ししているにすぎませんので、ロッカー内収容品の事故及び盗難等については一切の責任を負いません。ただし当ゴルフ場に故意等があった場合には当社が付保する当該物品に関し適用される保険の範囲内に限り保証いたします。御利用者様がスコアカードホルダー又はロッカーの鍵を紛失されプレー日最終組の精算時迄に返却出来ない場合は、所定の費用(令和5年6月現在3,000円)を請求します。

第37条 施設に損害を与えた場合

御利用者様は故意又は過失により、当ゴルフ場の従業員又は資産(動産・不動産)等に損害を与えた場合は、その損害について賠償をしていただきます。当ゴルフ場で付保する保険での対応は致しかねます。御利用者様は当ゴルフ場に対して当ゴルフ場の付保する保険での対応を求めることはできませんので、予めご了承ください。

第38条 当ゴルフ場の責任

御利用者様が本約款に違反して損害を受けた場合及び第三者に損害が発生した場合には、当ゴルフ場は故意等の場合を除き一切責任を負いません。

第39条 信義誠実の原則

本約款に定めのない事項及び本約款の条項の解釈に疑義が生じた場合には、JGAのゴルフ規則及びゴルフプレーの精神に則って信義誠実の原則に従って解決されるものとします。

第40条 送達方法、回収費用等の負担

  1. 当ゴルフ場は、御利用者様に対する通知を署名簿記載又は届出の住所地宛に行うものとし、万一不送達の場合でも通常到達すべき時点において送達が完了したものとみなしますものとします。
  2. 本約款における金銭債務の不履行についての遅延損害金は年14.6%とし、別途回収に要した費用(内容証明作成費用・弁護士費用を含むがこれに限らない。)をご負担いただきます。

第41条(その他)

次の事項を遵守して下さい。
  1. スタートの30分前までにご来場ください。
  2. 大型ゴルフバッグをご使用の場合カート積載の都合上、小型バッグに入れ替えさせていただくことがありますのでご了承願います。
  3. プレーはハーフラウンド2時間15分以内でラウンドされるようお願いいたします。
  4. 円滑なプレー、危険防止を目的として、ローカルルールを設定しておりますので、ご了承願います。
  5. 未成年者のプレーは、原則として、未成年者1名につき1名以上の保護者の同伴プレーが必要となります。尚、未成年者の全ての行動・行為は、保護者の責任とし本利用約款が保護者に適用されますので、ご了承願います。
  6. 高齢者は、常に自己の健康状態と相談して、自分のペースでプレーし、適宜後続プレーヤーをパスさせるなど工夫してください。
  7. 施設の維持に配慮し、デボット・ターフ・グリーン上のボールマーク、バンカーの改善等に努めてください。
  8. 受動喫煙防止条例等の施行により禁煙分煙とされる場合にはその指示に従うこと。
  9. 健康不良の場合には、自己責任をもってプレーを中止すること。
  10. 外国人の利用があり得ることを受忍すること。
  11. 外国人利用者においては日本又は当ゴルフ場の慣習・風習・礼儀等を遵守すること。
  12. 御利用者は、当社および総務・エチケット委員会が別に定めるドレスコードを遵守し、ゴルフプレーをするに相応しい服装を着用願います。
  1. ① プレーの際には必ず襟付きのスポーツシャツ・ゴルフ用モックネックシャツ及び帽子又はバイザーをご着用ください。
  2. ② 半ズボンでプレーする時は必ずひざ下までのハイソックスをご着用願います。
  3. ③ ジーパン、ミニスカート、短パン、ジャージー、Tシャツ等でのご来場はお断りいたします。
  4. ④ サンダル、下駄、スニーカー等でのご来場はお断りいたします。
  5. ⑤ プレー前には用具の安全性をご確認願います。用具は通用の基準に適合したものをご使用ください。
  6. ⑥ プレーの有無にかかわらず、コース内への立ち入りに際してメタルスパイクシューズは使用禁止とし、ソフトスパイクシューズ及びスパイクレスシューズをご使用ください。

第42条 本約款の改定

当ゴルフ場は、自然環境・経済環境・経営環境・法令・ゴルフ慣行の変化、管理の必要性、経営上の必要性その他の事由に基づき、その任意の判断によって、適宜本約款を相当な範囲で変更できるものとし、変更の効力発生日の1週間前までに当ゴルフ場のホームページに掲載する方法で変更を周知するものとします。

第43条 実施

本約款は令和5年7月20日から実施いたします。
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